資料室 / 朝鮮の紀伝体史書(官撰)

『三国史記』

12世紀(1145年)成立 / 2026-07-31

ここに史料そのものは置いていません。これは「この史料をどこまで信じてよいか」の台帳です。原文も現代語訳も載せず、どこで読めるかを案内します。この台帳自体を、記事や論文の典拠にはしません。

どんな史料か#

新羅・高句麗・百済の歴史を記した、朝鮮に現存する最古の史書。 高麗の金富軾らが編纂した官撰書で、1145年に成立しました定説。 全50巻、内訳は新羅本紀(巻1〜12)・高句麗本紀(13〜22)・百済本紀(23〜28)・年表(29〜31)・雑志(32〜40)・列伝(41〜50)です定説※1

改訂新版 世界大百科事典は「本書が現存最古のものとなった」と書き、 「朝鮮古代の歴史だけでなく,諸文化の研究の基本資料」と位置づけています【定説:記述の事実として】。

★この史料が、日本の4世紀の記事で重要になる理由#

★『晋書』(S-J011)が倭を記さないとされる期間に、この史料には倭の記事があります。定説

石井正敏「5世紀の日韓関係-倭の五王と高句麗・百済-」(日韓歴史共同研究委員会 第1期 第1分科 報告書)の 「4~5世紀日韓関係略年表」には、4世紀の倭の記事が並びます。出典は『三国史記』と『広開土王碑文』です※2

記事(石井の年表の記載)出典(同年表の表記)
312年倭国王、新羅に遣使して、王子のために婚を求める『史記』新羅本紀=『三国史記』
344年倭国、新羅に遣使して婚を請う。新羅、断る『史記』新羅本紀
345年倭王、新羅に移書して交を絶つ『史記』新羅本紀
346年倭兵、にわかに新羅の風島に至り、辺戸を抄掠す『史記』新羅本紀
364年倭兵、大挙して新羅に至る『史記』新羅本紀
393年倭人、来たりて金城を囲む『史記』新羅本紀
397年百済王、倭国と好みを結び、太子腆支を以て質と為す『史記』百済本紀

★4世紀に、倭を記した文字はあります。中国の正史に無いだけです。

いわゆる「謎の四世紀」「空白の四世紀」という呼び名が指す空白は、 公的機関の文面では一貫して「中国の史書の空白」として書かれています(岡山市・藤井寺市・奈良国立博物館)【定説:記述の事実として】。 ★この史料の存在は、その空白が中国側の帳簿の空白であることを、直接示しています。

★ただし、石井自身が、この年表に釘を刺しています#

逐語で引きます。【定説:記述の事実として】

史料にみえる内容を記事としたもので、全てを史実と理解しているわけでないことは言うまでもないが、記述には史料にみえる表現をできるだけ尊重した。」

★「4世紀の倭の記事がある」と「4世紀の倭のことが分かっている」は、別です。

原本はあるか#

★ありません。そして、この史料でいちばん大きいのは、出来事との隔たりです。

成立は1145年です。 上に並べた4世紀の記事から見て、約800年後の編纂物です。定説

★ここは、この台帳でいちばん声に出して読んでほしい箇所です。

  • 『晋書』(S-J011)は7世紀の唐が編み、扱う時代から300年程後(濱田耕策の表現)
  • 『日本書紀』(S-J001)は8世紀の編纂
  • 『三国史記』は12世紀の高麗が編み、4世紀の記事から見て約800年後
  • 広開土王碑(S-J012)は414年建立で、唯一の同時代史料

東京大学(早乙女雅博)は、この関係をこう整理しています【定説:記述の事実として】。

「この時代を記した歴史書は、日本では8世紀につくられた『日本書紀』、朝鮮では12世紀につくられた『三国史記』や13世紀につくられた『三国遺事』があるが、いずれも後代の史料である。

★「4世紀の倭の記事がある」の「ある」は、12世紀の本にある、という意味です。

金富軾らが編纂した時点の原本は現存しません有力説。 現在読まれている本文は、後世の刊本を経て伝わったものです有力説現存最古の刊本が何であるかは、本台帳では確認できていません※3

後世の手#

1. ★初期の紀年について、論争がある。

新羅本紀をはじめとする初期の記事の年代(紀年)をどこまで採るかについて、論争があります。論争中※4

★本台帳は、この論争の中身に踏み込みません。 踏み込まない理由は、まだ専論に到達できていないからです※4到達していないものを要約すると、そこに架空の学説が生まれます(憲章第3条)。

書けるのは、次の3点までです。

  • 論争があること。 高寛敏「『三国史記』新羅関係記事の検討」(『東アジア研究』第65号、大阪経済法科大学アジア研究所、2016年)のように、

新羅関係記事の「検討」を主題とする専論が存在します【定説:書誌の存在として】※4

  • 石井正敏が、自分の年表に「全てを史実と理解しているわけでない」と明記していること【定説:記述の事実として】
  • 山川 日本史小辞典 改訂新版が、中国史書からの借用が多いことを理由に「慎重な史料批判が必要」と書いていること【定説:記述の事実として】※1

★「4世紀の記事がある」を根拠に何かを言うときは、この論争の存在を必ず添えてください。 添えずに引くと、12世紀の本に載った年が、4世紀の実年のように読まれます。

2. 中国史書からの借用がある。

山川 日本史小辞典 改訂新版が指摘するとおりです有力説※1。 **★中国史書から借りた記事を「朝鮮側の独自の記録」として引くと、 中国正史と『三国史記』を突き合わせたつもりが、同じ一つの記録を二度数えることになります。** どの記事が借用にあたるかは、本台帳では確認していません※4

3. 引用の際の書名表記に、揺れがある。

石井の年表は、『三国史記』を「『史記』新羅本紀」の形で略記しています【定説:記述の事実として】。 ★中国の『史記』(司馬遷)とは別の書です。 略記のまま孫引きすると、取り違えが起きます。

4. 12世紀の高麗の官撰書である。

新羅を継いだ王朝の官撰書として編まれています定説編纂の主体が、記述の枠組みを持っています。 ★どの三国を、どの位置に置いて書くか——それは12世紀の側の設計です。

どこで読めるか#

  • 国立国会図書館のレファレンス協同データベースに、

「『三国史記』を読みたい。」(回答館:近畿大学中央図書館、2009年登録/2011年更新)という事例があり、 次の版が案内されています【定説:記述の事実として】※5 https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000056678

  • 金富軾[奉宣撰]/井上秀雄訳注『三国史記』1〜4、平凡社、1980.2〜1988.10(4冊)
  • 金富軾著/林英樹訳『三国史記』上・中・下、三一書房、1974.12〜1975.4 (上=新羅本紀/中=高句麗本紀・百済本紀・年表/下=雑志・列伝)
  • 国立国会図書館サーチ(https://ndlsearch.ndl.go.jp/)で書誌を引くことができます※5
  • 韓国の機関による原文データベース・影印が公開されています※5

★本台帳は、これらの訳注を転載しません。 訳文と注釈には、それを作った人の権利があります(訳注書一般については S-J010 を参照してください)。

★訳注書を読むときは、訳者の注を本文と混ぜないでください。 注は、20世紀の研究者が書いたものです。

典拠にするときの注意#

★この台帳自体は、記事や論文の典拠にできません。 実際に参照した校訂本・訳注書と研究を直接あげてください。

  1. ★引くたびに「12世紀の本である」と書く。 4世紀の記事から見て約800年後の編纂物である。この一行を落とすと、記事が同時代記録に見える
  2. ★初期の紀年に論争があることを必ず添える。 本台帳はその中身に踏み込んでいない。踏み込むなら専論に当たってから書く※4
  3. 「4世紀の倭の記事がある」を「4世紀の倭のことが分かっている」に変換しない。 石井正敏自身が、自分の年表に「全てを史実と理解しているわけでない」と書いている
  4. 中国正史と並べるときは、借用の可能性を添える。 同じ一つの記録を二度数えることになりかねない
  5. 書名を「『史記』」と略記しない。 中国の『史記』と混同される
  6. 広開土王碑(S-J012)と並べるときは、成立の年代差を書く。 碑は414年建立、本書は1145年成立。同じ表に置くと、両方が同格の史料に見える

この台帳の未確認事項#

番号どういう種類か内容確認できたら何が変わるか
※1二次情報から引いている成立年・巻数・構成・「慎重な史料批判が必要」は、事典(改訂新版 世界大百科事典/山川 日本史小辞典 改訂新版/精選版 日本国語大辞典/ブリタニカ国際大百科事典)の記述による。校訂本の凡例や解題に当たっていない「この本は何であるか」を、原典の解題から書けるようになる
※2二次情報から引いている4世紀の倭関係記事は、石井正敏の年表を経由している。『三国史記』の該当条そのものに当たっていない記事で年と条名を書けるようになる。 この台帳でいちばん効く未確認事項である
※3この記事では手が回っていない『三国史記』の現存最古の刊本と、版本による本文の異同を確認していない「いま読んでいる本文がどこまで確からしいか」を具体的に書けるようになる
※4この記事では手が回っていない初期記事の紀年をめぐる論争の内容・論者・現在の学説状況に到達していない。中国史書からの借用がどの記事にあたるかも未確認「論争がある」から先を書けるようになる。 現状、本台帳はこの論点に踏み込む資格がない
※5情報が食い違っている各アーカイブ・データベースの公開範囲と利用条件を個別に確認していない。レファレンス事例の最終更新は2011年で、以後の刊行を反映していない可能性がある読者への案内が正確になる
この記事では手が回っていない『三国遺事』(13世紀)との異同。石井の年表では390年の記事が『三国遺事』から採られている4世紀の倭関係記事の全体像に関わるが、本台帳の範囲を超える