資料室 / 金石文(出土文字資料)

稲荷山古墳出土鉄剣銘

5世紀後半(銘文の「辛亥年」) / 2026-07-29

ここに史料そのものは置いていません。これは「この史料をどこまで信じてよいか」の台帳です。原文も現代語訳も載せず、どこで読めるかを案内します。この台帳自体を、記事や論文の典拠にはしません。

どんな史料か#

埼玉県行田市の稲荷山古墳から出土した鉄剣。表裏に金象嵌の銘文があります定説

1968年に発掘され、銘文の存在は1978年のX線調査で判明しました有力説※1。 出土から10年、錆の下に文字があることは誰も知りませんでした。

銘文には「辛亥年」の干支と、系譜と、「獲加多支鹵大王」の語が含まれます定説「獲加多支鹵大王」を雄略天皇に比定するのが通説です有力説

★この史料の価値は、書かれた物そのものが残っていることにあります。

記紀は8世紀の写本を通して読むしかなく、宋書は後世の刊本を経ています。 この鉄剣は、5世紀に文字が刻まれた物体そのものが、いま目の前にあります。

日本列島に、この史料と同じ性質のものは、ごくわずかしかありません。

原本はあるか#

★あります。これが本台帳で唯一、原本が現存する項目です。

物体そのものが残っており、国宝に指定されています定説写本を経ていないため、伝写による誤りという問題が原理的に発生しません。

ただし「原本がある」ことは「読めている」ことと同じではありません。

  • 金象嵌の文字は摩耗・欠損しうる。判読が分かれる字がある有力説※2
  • 「辛亥年」が西暦何年かは、干支だけでは決まりません。 471年とする説が有力ですが、

531年とする説もあります論争中

  • 1文字の判読が変われば、系譜の読み方が変わりうる

原本があるという強みと、判読という別種の不確かさが、同時にあります。

後世の手#

後世の加筆はありません。 5世紀に刻まれた文字が、そのまま残っています。

したがって、本史料で問題になるのは別のことです。

1. 銘文を刻んだ人が、何を意図したか。

系譜が刻まれているということは、その系譜を主張する必要があったということです。 何のために、誰に向けて刻まれたのか——銘文自体は答えていません(型C・欠測)。

2. 「獲加多支鹵大王」=雄略の比定は、研究による推定である。

銘文には「雄略」とは書かれていません。比定は、他の史料との突き合わせによる推定です有力説。 熊本県の江田船山古墳出土大刀にも同じ大王名と読める銘があるとされ、 両者を合わせて論じられます有力説※3

★「稲荷山鉄剣に雄略天皇と書いてある」は誤りです。 書いてあるのは「獲加多支鹵大王」です。

どこで読めるか#

  • 実物は埼玉県立さきたま史跡の博物館が所蔵・展示しています※4
  • 銘文の釈読と研究は多数刊行されています。本台帳は釈文を転載しません。

釈読には、それを行った研究者の判断が含まれます

  • e国宝(https://emuseum.nich.go.jp/)など、国指定文化財のデジタル公開を行うサイトで、

画像が公開されている場合があります※4

★釈文を引用するときは、誰の釈読かを必ず書いてください。 判読が分かれる字がある以上、「銘文にはこうある」は「誰それはこう読んだ」です。

典拠にするときの注意#

★この台帳自体は、記事や論文の典拠にできません。 実際に参照した釈読と研究を直接あげてください。

  1. 年代を確定した形で書かないこと。 「辛亥年」は471年説が有力だが、決着していない
  2. 比定と記述を分けること。 銘文にあるのは「獲加多支鹵大王」であって「雄略天皇」ではない
  3. 原本があることは、読めていることを意味しない。 判読の分かれる字がある

この台帳の未確認事項#

番号内容確認できたら何が変わるか
※1A(孫引き)発掘年(1968年)とX線調査による銘文発見年(1978年)を、原典で確認できていない発見の経緯を確定して書けるようになる
※2A(孫引き)銘文の全文字数と、判読の分かれる具体的な字を確認できていない「どこが読めていないか」を具体的に示せるようになる。本台帳でいちばん価値のある情報になる
※3A(孫引き)江田船山古墳出土大刀の銘との対応関係、およびその年代比定を確認できていない2つの金石文を並べて論じられるようになる
※4B(齟齬)所蔵館の名称と、デジタル公開の有無・範囲を確認していない読者への案内が正確になる
C(欠測)銘文が何のために、誰に向けて刻まれたか